中小企業は会社と社長が一体的になっていることがほとんどなので、社長がいなくなってしまうと経営がたちゆかなくなってしまいます。そこで、日経225中小企業の使用を想定していた民事再生法は社長、すなわち役員の辞任は必ずしも必要ではありません。ただし、経営責任を問う意味でも、取締役の辞任や個人資産の提供などといったことが行われます。また担保の扱いについては回収について原則として自由となっています。会社更生法と民事再生法とが大きく異なる点はそのスピードにあります。会社更生法は申し立てから再建手続きまでに2ヶ月から6ヶ月という時間がかかっていましたが、レーシック民事再生法はその期間が2週間から1ヶ月に短縮されました。企業は生き物のようなもので、もたもたと再生手続きをしていると、どんどん資産価値が劣化してしまい、気がついたときには優良事業を高値で売却できたはずが予想外の価格でしか売れないということになってしまいます。また、有能な人材や顧客の流出も考えられるため、再建は一刻も早いステップが必要になります。 最近では経営陣が退陣しないことや迅速処理が可能ということから、本来は中小企業向けの民事再生法を大企業が使うケースも目立ちます。ただし、経営陣が交代しないということは債権者からの美容整形の同意を得ることが難しい場合が多く、金融機関などの大口債権者が同意する場合を除いては必ずしもうまくいくとは限りません。